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フリーランスを目指すクリエイター向け!今すぐできる節税対策と将来の節税対策!~後編~

所得税の決まり方を確認

フリーランスのクリエイターとして独立した場合、収入が大きくなればなるほど所得税が重くのしかかってきます。そのため、節税対策はしっかりと考えておく必要があります。

所得税は課税所得に税率を掛けて算出されます。所得は前編で触れたように、収入から経費を差し引いたもの。フリーランスの場合は収入よりも売り上げとしたほうが分かりやすいかもしれません。この所得から生命保険料や医療費、扶養控除などの各種取得控除額を差し引いたものが課税所得になります。

所得税の税率は平成27年以降、以下のように定められています。

・195万円以下の所得で税率5%、控除額0円
・195万円を超え330万円以下の所得で税率10%、控除額97,500円
・330万円を超え695万円以下の所得で税率20%、控除額427,500円
・695万円を超え900万円以下の所得で税率23%、控除額636,000円

このように段階的に上がっていきます(1)。
これを見ると195万円までは税率5%で196万円になるといきなり10%になるように見えますが、そのようなことはありません。簡易的には所得額から上記右側の控除額をマイナスして所得税額を算出できますが、詳細に算出する場合は以下のようにして計算します。

例として所得額が400万円ある方の所得税を計算してみましょう。

195万円×5%=97,500円
(330万―195万)×10%=135,000円
(400万―330万)×20%=140,000円
97,500円+135,000円+140,000円=372,500円

400万円の所得に対して37万2,500円の所得税がかかることが分かりましたが、この税額は会社員として働いた場合の税額よりも割高になります。そのため、フリーランスになった場合は、積極的な節税対策を考える必要性があります。

フリーランスに必須!経費を増やして節税対策

フリーランスとして独立するからには、売り上げ(収入)を増やす中で利益額を上げることが目的のひとつになると思われますが、誰もが簡単に売り上げ(収入)を増やせるとは限りません。

そこで、経費を増やして課税所得額を減らすことを考えてみましょう。クリエイターが仕事上使用するパソコンや周辺機器、プリンター用紙などは消耗品費として経費計上可能です。消耗品費とは価格が10万円未満、または使用可能期間が1年未満の物品のいずれかに該当するものと定められているため、業務上使用する機器関連は多くの場合消耗品費として認められるでしょう。

経費にはこのほか、地代家賃や水道光熱費がありますし、クライアントとの打ち合わせに使用した通信費や旅費交通費、接待交際費などもあります。

可能な限り控除額を増やすのも節税対策に!

控除額を増やすと言っても、よく言われるのは配偶者控除や扶養控除といったところで、独身のフリーランスはどうやって控除額を増やせば良いのか頭を悩ましてしまうかもしれません。

これには小規模企業共済に注目してみると良いでしょう。
小規模企業共済は一定の金額を積み立てていき、将来的にクリエイター業を辞めた場合に積立金を受け取れる仕組みです。掛け金はすべて所得控除できるため効果的な節税対策になりますし、しかも戻ってくる金額は最大で120%相当になるため、フリーランスになるなら是非とも押さえておきたい節税対策と言えます。ただし、加入期間が20年未満の場合は元本割れするリスクもあるため注意しておきましょう(2)。

収入アップ策と並行して節税対策も重視しよう!

フリーランスのクリエイターになった後は、いかに仕事を受注して売り上げにつなげるか、どれだけ完成度の高い成果物を納品できるかという点に執着しがちですが、すべてを自身で行わなければならないフリーランスですから、税金の面もしっかりと把握しておくことが大切です。

特に独立初期のあいだは思うような収入に繋がらないケースが少なくありませんので、収入アップ策と並行して節税対策は確実に行うことをおすすめします。

  1. (1) 国税庁、 No.2260所得税の税率所得税  https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (2017/02/26 引用)
  2. (2) 中小機構、小規模企業共済  http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html (2017/02/26 引用)

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